結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5525(T2019−5525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年7月13日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年7月6日受付の手続補正書及び当審における同31年4月25日受付の手続補正書により,第9類「扉用のデジタル式錠,電気式錠,無線制御による施錠装置,電気式施解錠制御装置」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2340970号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4421254号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は,平成31年4月25日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,令和2年2月3日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し,同月28日にその審決の確定登録がされたものである。
また,引用商標2の商標権は,平成31年4月25日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,令和2年1月31日にその商標登録の指定商品中,第9類「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・その他の電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同年2月27日にその審決の確定登録がされたものである。
したがって,本願商標が引用商標1及び引用商標2との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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