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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−6216(T2019−6216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラル・プレス製法」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,歯磨き,香料,薫料,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」、第5類「薬剤,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒」及び第29類「飲用米油,米油,食用油脂,肉製品,加工水産物,野菜サラダ,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる惣菜,肉を主材とする調理済み惣菜,豆,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成29年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5860519号商標(以下「引用商標」という。)は、「Natural Press」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月28日に登録出願、第5類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)原査定は、本願商標の構成中の「ナチュラル・プレス」の文字を分離、抽出した上で、当該文字と引用商標とが類似し、かつ、本願の指定商品が引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ナチュラル・プレス製法」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔にまとまりよく表されているものであるから、視覚上、一体的なものとして看取、把握され得るものである。

また、本願商標は、その構成中に「製法」の文字を有してなることから、その構成全体をもって何らかの製造方法に係る標章と理解されるとみるのが相当であるところ、当審において職権をもって調査するも、当該標章が、本願の指定商品との関係において、商品の具体的な製造方法を表したものとして一般に用いられている又は需要者をしてそのような製造方法を表したものと認識されると認めるに足る事実は発見できず、さらに、当該標章の使用に際し、その構成中の「製法」の文字を省略して取引に当たることが一般的といえる実情も見いだし得なかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の商標であり、その構成中の一部を分離、抽出した上で、他の商標との類否を判断することは許されないというべきである。

してみれば、本願商標の構成中の「ナチュラル・プレス」の文字を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標との類否を判断した原査定は、妥当でなく、そのような分離、抽出をしないときは、両商標は、「製法」の文字の有無その他の差異により、外観、称呼及び観念を総合勘案しても、相紛れるおそれがあるとまではいえないから、たとえ、本願の指定商品において、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品があるとしても、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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