結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30580号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第872063号商標(以下、「本件商標」という。)は、「グリーフ」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和43年11月16日に登録出願され、同45年9月7日に設定登録され、その後、昭和56年1月29日、平成2年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標は、登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、甲第1号証を提出している。
本件商標は、審判請求日現在において既に登録後3年以上経過しており、しかもこの間、被請求人は、本件商標をその指定商品中「家具、その他本類に属する商品」について使用した事実は存在しない。
また、原簿謄本(甲第1号証)においてみるも、本件商標の指定商品中「家具、その他本類に属する商品」について専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録がなされていないところから、使用権者の存在並びにそれによる本件商標の使用を推認せしめる根拠もない。
したがって、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「家具、その本類に属する商品」について使用されていないものであるから、商標法50条1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(答弁の趣旨)
審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求め、答弁書においてその理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出している。
1.審判請求人は、本件商標は登録後3年以上経過しており、この間被請求人は、本件商標を指定商品中「家具、その他本類に属する商品」について使用した事実は存在しないとして、本件商標の登録の取消しを請求した。
2.本件商標は、片仮名の4文字「グリーフ」を横書きしてなり、旧第20類「家具その他本類に属する商品」を指定商品とするもので、平成2年10月29日に更新登録がなされている。
3.本件商標は、旧第20類の指定商品中ベッドに使用されて、その使用の態様は、乙第1号証,乙第2号証に明らかである。
乙第1号証は、平成10年3月6日から同月18日までの間、西川日本橋店で「’98春のベッド・ベッド用品」のバーゲンセールを実施したときのちらしで、該セールの販売品を広告しており、新聞の折り込み広告として配布し、バーゲンセール会場に張り出しかつ頒布等したものである。
乙第1号証ちらしの表面の中央から左側にベッドの広告が記載されており、上段の2種のベッドの内右側の「引出し付本格ベッド」に本件商標が付されている。即ち、片仮名で「グリーフ」と横一列に列記されたそれは本件商標の態様と一致するものであり、ベッドに添えて記載された商標は本件商標を使用したものとは言わざるを得ない。上記商標の下に欧文の筆記体で「Greeff」と横一列に併記されているが、この欧文の筆記体による商標は、本件商標権者により本件とは別途登録された「家具、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第893488号商標である。
乙第2号証は平成10年9月18日から同月30日までの間、西川日本橋店で「’98秋のベッド・ベッド用品 大バーゲン」を実施したときのちらしで、新聞の折り込み広告として配布し、バーゲンセール会場に張り出しかつ頒布等したものである。
乙第2号証ちらしの表面には各種商標名が付されたベッドが記載されているが、中央位置の「落ち付いた木目と洗練されたデザイン・引き出し付き高級ベッド」の紹介文が付されたベッドに横一列の片仮名で商標「グリーフ」が付されている。この態様は本件商標「グリーフ」と完全に一致している。ちらしでは上記商標に欧文筆記体の「Greeff」が併記されているがこれは前記の如く別途登録された商標であり、これは取りも直さず、本件商標を、その指定商品について使用していることになると言える。
4.以上の如く、本件商標は、平成10年3月6日からの春のバーゲンセール用及び同年9月18日からの秋のバーゲンセール用に、新聞の折り込み広告として配布され、或るいは、売場に張り出され配布もされたちらしにベッドの商標として明記されている。
したがって、本件商標が継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品中「家具その他本類に属する商品」について使用されていないとすることは出来ない。
よって、本件商標は商標法第50条1項の規定により、その登録は取り消されるべきであるという審判請求人の主張は退けられるべきである。
被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第2号証をみるに、乙第1号証は、平成10年3月6日から同月18日までの間、西川日本橋店で「’98春のベッド・ベッド用品 大バーゲン」を開催したときのちらしの写しと認められるところ、ちらしの表面の中央から左側にベッドの広告が記載されており、「引出し付本格ベッド」に本件商標と社会通念上同一と認められる「グリーフ」の商標が付されいる。
また、乙第2号証は、平成10年9月18日から同月30日までの間、西川日本橋店で「’98秋のベッド・ベッド用品 大バーゲン」を開催したときのちらしの写しと認められるところ、中央位置の「落ち付いた木目と洗練されたデザイン・引き出し付き高級ベッド」に本件商標と社会通念上同一と認められる「グリーフ」の商標が付されている。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により指定商品中の「ベッド」について使用されていたものと認めることができる。
また、請求人は、答弁書に対する弁駁につき、一ヶ月の猶予をするよう上申しているが、その後、何らの書類の提出がないものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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