結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−10130(T2019−10130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BBQフェス」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉用乳化油脂,食用油脂,食肉,肉製品,加工水産物,肉製品を主材とする惣菜,主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる惣菜,食肉を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,食肉を用いた丼物のもと,肉製品を使用したふりかけ」及び第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BBQフェス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『BBQ』の文字は『バーベキュー』の略語、『フェス』の文字は『お祭り。(定期的な)にぎやかな催し物、祭典。』の意味を有する『フェスティバル』の略語としてそれぞれ知られた語であることから、その構成文字全体からは、『バーベキューに関する催し物』程の意味合いを認識させるものである。そして、バーベキューに関する催し物が『BBQフェス』と称されて広く行われており、そこではバーベキューで使用する食材が販売されている実情もある。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『バーベキューに関する催し物において販売される商品』又は『バーベキューに関する催し物において提供される役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の販売場所又は役務の提供の場所、質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「BBQフェス」の文字からなるところ、その構成中の「BBQ」の文字は、「バーベキュー」の意味を有する英語の「barbecue」の略語(「プログレッシブ英和中辞典」小学館)として、「フェス」の文字は、「お祭り。にぎやかな催し物。祭典。」等の意味を有する「フェスティバル」の略語(「コンサイスカタカナ語辞典(第4版)」三省堂)として知られていることから、構成全体として「バーベキューに関する催し物」程の意味合いを容易に認識させるものである。
また、原審の拒絶理由通知で示した証拠からすると、「BBQフェス」と称されるイベントが行われている実情が見受けられる。
しかしながら、本願商標は、上記のとおり「バーベキューに関する催し物」程の意味合いを看取させるものであるとしても、本願の指定商品及び指定役務との関係において、これに接する取引者、需要者は、原審において説示した「バーベキューに関する催し物において販売される商品」又は「バーベキューに関する催し物において提供される役務」であることを直ちに認識するとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「BBQフェス」の文字が、商品の販売場所又は役務の提供の場所、質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の販売場所又は役務の提供場所、質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の販売場所又は役務の提供場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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