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Trademark Appeal Case

商標使用の証明時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30462号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2317345号商標(以下、「本件商標」という。)は、「自然流」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年1月25日に登録出願され、同3年6月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標は、その指定商品「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

3 請求人の弁駁

被請求人は平成11年6月30日付の答弁書において、本件商標は実施権者(使用権者)であるレッドハート株式会社によって登録時から現在に至るまで使用されている旨主張され、証拠として乙第2号証及び同第3号証を提出している。

しかしながら、その使用時期については答弁書中に『登録時から現在に至るまで』と主張しているだけであり、提出された乙第2号証及び同第3号証中にはその使用時期を客観的に証明するような表示(例えば発行日、印刷日等)がない。

したがって、本件商標が本件審判請求登録前3年以内に使用された事実は未だ認められないので、その点について立証されるべきである。

4 被請求人の答弁(第一回)

請求人の申立は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、理由を次のように述べ、乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)請求人は、本件商標は、その指定商品「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである、との趣旨の審決を求めている。

(2)被請求人は、乙第1号証に示すように、神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4番23号に本店が所在するレッドハート株式会社の代表取締役である。

しかして、被請求人は、本件商標に係る商標権につき、レッドハート株式会社に実施許諾し、レッドハート株式会社は、本件商標の登録時から現在に至るまで乙第2号証または同第3号証に示すように、せっけん類(シャンプー)について、その包装容器に「自然流」の登録商標を付して全国にわたって広く使用している添付のカタログ(乙第2号証)は、平成10年5月10日に印刷したものであるが、同様のカタログは、本件商標の登録時から繰り返し印刷されている。

(3)よって、請求人の審判請求は理由がないことは明らかであり、答弁の趣旨のとおりの審決を求める次第である。

5 被請求人の答弁(第二回)

(1)乙第2号証は、今回提出する登録商標の使用説明書(1)に示すとおりである。印刷年月日は平成10年5月10日とあるが、平成10年2月10日、平成10年3月31日及び平成10年6月4日となっている。

(2)今回、新たに登録商標の使用説明書(2)及び(3)を提出する。

使用説明書(2)は、平成11年3月1日に発行された定期刊行物である雑誌「愛犬の友」3月号の抜粋である。該雑誌の頁中に、本件商標「自然流」の付された指定商品「せっけん類(シャンプー)」の広告記事が掲載されている。

使用説明書(3)は、平成11年4月1日に発行された定期刊行物である雑誌「愛犬の友」4月号の抜粋である。該雑誌の頁中にも、本件商標「自然流」の付された指定商品「せっけん類(シャンプー)」の広告記事が掲載されている。

(3)よって、請求人の請求は理由がないことは明らかであり、答弁の趣旨のとおりの審決を求める次第である。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る登録商標の使用説明書(1)を徴するに、登録商標の使用説明書(1)は、乙第2号証「ノーリンスタイプシャンプー」のパンフレットと認められるところ、シャンプーの容器に本件商標と社会通念上同一と認められる「自然流」の文字が付けられていることが認められる。

そして、登録商標の使用説明書(1)に添付した浪速包装株式会社よりの1998年6月22日付けの請求書の6月4日の欄の商品名、数量、単価、御買上額の欄があり、各欄に乙第2号証に係るパンフレットについての必要事項が記入されていることが認められる。

被請求人は、平成11年10月22日付け弁駁書において、請求人が提出した乙第2号証及び同第3号証中には、その使用時期を客観的に証明するような表示がない旨主張しているが、上記のように、1998年6月4日、乙第2号証に係るパンフレットが請求人に納品されたことが確認できるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人より実施許諾を受けたレッドハート株式会社により指定商品中の「ノーリンスタイプシャンプー」について使用されていたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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