結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−14108(T2019−14108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「1on1コミュニケーション」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された令和元年10月23日受付の手続補正書により、第9類「電子出版物,ダウンロード可能な動画ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア」、第16類「印刷物,教材(器具に当たるものを除く。)」及び第41類「社員教育に関するコンサルティング,人材育成のための教育及び訓練,企業の人材育成に関するコンサルティング,人材・チーム及び組織の開発のための訓練,オンラインによる訓練の提供,経営者・管理者及び一般従業員に対する教育研修,技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインによる教育,オンラインによる知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第16類『教材』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その表示が適切ではなく、その内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第16類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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