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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−7602(T2019−7602/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットコープ」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年1月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月6日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年6月7日受付の手続補正書により、最終的に、第35類「広告の企画,職業のあっせん,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,企業の福利厚生事務の代理または代行,企業の福利厚生に関する企画又はコンサルティング,企業のための管理業務の代行,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答用花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答用サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答用飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命共済契約の締結の代理,生命共済契約の締結の媒介,生命共済契約の引き受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,医療共済契約の締結の代理,医療共済契約の締結の媒介,医療共済契約の引き受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,住宅ローン資金の貸付け,資金の貸付け及び手形の割引,建設プロジェクトのための資金の貸付の手配,土地・建物担保付資金の貸付」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録0622827号商標

商標の構成:「コープ」

登録出願日:昭和36年8月28日

設定登録日:昭和38年8月15日

書換登録日:平成17年4月13日

最新更新登録日:平成25年8月20日

指定商品:第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(2)登録第0638007号商標

商標の構成:「CO−OP」

登録出願日:昭和37年8月13日

設定登録日:昭和39年3月4日

書換登録日:平成17年2月2日

最新更新登録日:平成25年10月8日

指定商品:第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(3)登録第0885968号商標

商標の構成:「CO・OP」

登録出願日:昭和43年10月2日

設定登録日:昭和46年1月16日

書換登録日:平成13年3月7日

最新更新登録日:平成23年1月25日

指定商品:第1類ないし第5類、第8類、第10類、第16類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(4)登録第0918894号商標

商標の構成:「COOP」

登録出願日:昭和43年6月7日

設定登録日:昭和46年8月2日

書換登録日:平成13年9月19日

最新更新登録日:平成23年8月9日

指定商品:第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(5)登録第0711225号商標

商標の構成:「CO−OP」及び「コープ」の文字の上下2段併記

登録出願日:昭和36年7月29日

設定登録日:昭和41年6月24日

書換登録日:平成19年4月11日

最新更新登録日:平成28年6月21日

指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(6)登録第0927973号商標

商標の構成:「CO・OP」及び「コープ」の文字の上下2段併記

登録出願日:昭和43年10月2日

設定登録日:昭和46年9月3日

書換登録日:平成14年8月14日

最新更新登録日:平成23年9月13日

指定商品:第6類、第9類、第12類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(7)登録第1451770号商標

商標の構成:「COOP」及び「コープ」の文字の上下2段併記

登録出願日:昭和49年9月19日

設定登録日:昭和56年1月30日

書換登録日:平成15年1月8日

最新更新登録日:平成23年2月8日

指定商品:第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(8)登録第6000567号商標

商標の構成:「COOPNET」

登録出願日:平成29年4月6日

設定登録日:平成29年12月1日

指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

(9)登録第6019058号商標

商標の構成:「コープネット」

登録出願日:平成29年6月12日

設定登録日:平成30年2月9日

指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

(10)登録第5279658号商標

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成20年1月29日

設定登録日:平成21年11月13日

更新登録日:令和元年11月5日

指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

なお、原査定では、以上の10件の登録商標のほか、「コープ」又は「COOP」等の文字を含む当該登録商標と同様の構成態様からなる243件の登録商標を拒絶の理由として引用した。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中、「コープ」の文字部分を分離抽出し、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ネットコープ」の片仮名からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字に相応して生じる「ネットコープ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、「ネットコープ」の文字は、辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として一般に知られているものでもない。

さらに、本願商標は、いずれかの文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成文字に相応して「ネットコープ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるから、これに接する取引者、需要者が、その構成中「コープ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。

したがって、本願商標の構成中、「コープ」の文字部分のみを分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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