結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「FAK」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成30年2月22日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成31年1月11日付け手続補正書により、第1類「化学用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,高級脂肪酸」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FAK』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、生化学等の分野において、『非受容体型チロシンキナーゼ(focal adhesion kinaseの略)、接着斑キナーゼ』ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『非受容体型チロシンキナーゼ、非受容体型チロシンキナーゼを含有した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FAK」の文字を標準文字で表してなり、たとえ当該文字が「非受容体型チロシンキナーゼ。」(「生化学辞典 第4版」東京化学同人)の意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示するものとして、直ちに認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「FAK」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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