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Trademark Appeal Case

不使用取消:微量販売と子会社販売

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30152号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2472569号商標(以下「本件商標」という。)は、平成2年9月25日に登録出願され、「WEST SIDE STORY」の文字と「ウエストサイドストーリー」の文字とを二段に左横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「被服」について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

(1)本件商標は、継続して3年以上「被服」について、被請求人、その専用使用権者又はその通常使用権者により使用されていない。

(2) 平成11年4月13日付けの審判事件答弁書に対して次のとおり弁駁する。

乙第1号証に示された買主、東京都台東区台東2−12−2所在のアミイテキスタイル株式会社東京店について、NTT発行の関係のタウンページを調査したが、該会社の名称及びその電話番号の記載がないことが判明した。従って、該会社は、名目上の会社であると云わざるを得ない。しかも、乙第1号証の4は、該会社へのTシャツの販売数量、単価及び請求金額を次の様に示している。

数 量 単 価 請求金額

4PC ¥1,100 ¥4,400

しかしながら、上記数量及び請求金額は、Tシャツの販売としては余りにも微量である。

従って、本件商標が取引上適法に使用されたとは云えない。従って、乙第1号証は、被請求人が本件商標を商品「被服」について過去3年以内に適法に使用したことを証明する証拠としては充分ではない。従って、乙第5号証も証拠としては充分ではない。

次に、乙第2号証に示された買主、東京都中央区日本橋馬喰町1−8−1高本ビル所在のニチメンファッション株式会社について大蔵省印刷局発行のニチメン株式会社の有価証券報告書総覧を調査したところ、該会社は、被請求人の子会社であることが判明した。従って、その子会社への販売は、所謂第三者への販売とは云えない。しかも、乙第2号証の3は、該会社へのTシャツの販売数量、単価及び請求金額を次の様に示している。

数 量 単 価 請求金額

2PC ¥1,100 ¥2,200

しかしながら、上記数量及び請求金額は、Tシャツの販売としては余りにも微量である。

従って、本件商標が取引上適法に使用されたとは云えない。従って、乙第2号証は、被請求人が本件商標を商品「被服」について過去3年以内に適法に使用したことを証明する証拠としては充分ではない。

更に、乙第3号証及び同第4号証に示された買主、大阪市北区中之島2丁目2号ニチメンビル9F所在の株式会社ニチメンプルミエについて大蔵省印刷局発行のニチメン株式会社の有価証券報告書総覧を調査したところ、該会社は、被請求人の子会社であることが判明した。従って、その子会社への販売は所謂第三者への販売とは云えない。しかも、乙第4号証の1は、該会社へのジーンズの販売数量及び単価を次のように示している。

数 量 単 価

2PC ¥6,100

しかしながら、上記数量(請求金額は不明)は、ジーンズの販売としては余りにも微量である。

従って、本件商標が取引上適法に使用されたとは云えない。従って、乙第3号証及び同第4号証は、被請求人が本件商標を商品「被服」について過去3年以内に適法に使用したことを証明する証拠としては充分ではない。従って、乙第6号証も証拠としては充分でない。

被請求人は、上記証拠方法以外、被請求人が本件商標を商品「被服」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内に於て使用したことを証明する証拠を何等提出しなかったことは、答弁書より明らかである。

従って、本件商標を商品「被服」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国に於いて適法に使用していたと云う被請求人の主張は全く理由がない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。

乙第1号証の1〜5は、売主である被請求人と買主である東京都台東区の「アミイテキスタル株式会社」東京店との間の取引書類を示すもので、乙第5号証の1の写真に示す通りの被請求人の商品「T−シャツ(T−SHIRT)」についてのものである。

そして、Tシャツの品名として上記乙1号証の1と同4ではカタカナで「ウエストサイドストーリー T−シャツ」と、また乙第1号証の2〜3では「WEST SIDE STORY T−SHIRT」と英字で表示されている。

また、乙第2号証は、被請求人と買主である東京都中央区の「ニチメンファッション株式会社」東京支店との間の1997年(平成9年)当時の取引書類であり、買約承諾書(乙第2号証の1)及び支払明細書(同号証の3)には品名として「ウエストサイドストーリー Tシャツ」の文字が、また物品受領書(同号証の2)には「WEST SIDE STORY T−SHIRT」の文字が記入されている。

さらに、乙第3号証は、被請求人と買主である大阪市北区の「株式会社ニチメンプルミエ」との間の1997年(平成9年)当時の取引書類であり、買約承諾書(乙第3号証の1)及び物品受領書(同号証の2)には品名に「ウエストサイドストーリー T−シャツ」又は「WEST SIDE STORY T−SHIRT」の文字が記されている。

乙第4号証は、被請求人と大阪市北区の「株式会社ニチメンプルミエ」との間の商品「ジーンズ(ジーンズパンツ)」に関する1997年(平成9年)当時の取引書類であり、乙第6号証の1〜2の写真に示す被請求人のジーンズについて、その買約承諾書(乙第4号証の1)には品名として「ウエストサイドストーリー ジーンズ」の語が、また物品受領書(同号証の2)には「WEST SIDE STORY JEANS」の語が表示されている。

このように、本件商標「WEST SIDE STORY/ウエストサイドストーリー」は本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商品「被服」中に含まれる商品「Tシャツ」及び「ジーンズ(パンツ)」について被請求人により適法に使用され、この商標を付された商品がその数の多少のいかんにかかわらず適正に流通にのせられたものであるから、これを不使用とすることはできない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第2号証の買約承諾書(平成9年2月10日付及び平成9年3月31日付)、納品書(1997年2月28日付)等、乙第3号証及び乙第4号証の買約承諾書(契約日 1997年2月21日)、物品受領書書(1997年2月28日付)、乙第5号証及び乙第6号証の商品等の写真によれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「Tシャツ」等について使用していたものと認めることができる。

なお、請求人は、乙第1号証に示された買主であるアミイテキスタイル株式会社東京店について、タウンページを調査したが、該会社の名称及びその電話番号の記載がないことが判明した。該会社は、名目上の会社であると云わざるを得ない。しかも、商品の販売数量及び請求金額が余りにも微量であるから、乙第1号証は、被請求人が本件商標を商品「被服」について過去3年以内に適法に使用したことを証明する証拠としては充分ではない旨主張しているが、商品の買主であるアミイテキスタイル株式会社東京店について、タウンページに記載がないことのみをもって、その買主が名目上の会社であるとはいい得ず、また、商品の販売数量及び請求金額が少ないことのみをもって、取引上適法に使用されなかったとはいい得ないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

また、乙第2号証に示された買主であるニチメンファッション株式会社と乙第3号証及び乙第4号証に示された買主である株式会社ニチメンプルミエについて、それぞれ有価証券報告書総覧を調査したところ、いずれも被請求人の子会社であることが判明した。その子会社への販売は、第三者への販売とはいえない。しかも、商品の販売数量及び請求金額が余りにも微量であるから、乙第2号証ないし乙第4号証は、被請求人が本件商標を商品「被服」について過去3年以内に適法に使用したことを証明する証拠としては充分ではない旨主張しているが、商品の買主であるニチメンファッション株式会社及び株式会社ニチメンプルミエが被請求人の子会社であること、また、商品の販売数量及び請求金額が少ないことのみをもって、取引上適法に使用されなかったとはいい得ないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「Tシャツ」等について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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