結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2019−300329(T2019−300329/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4363788号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年4月25日に登録出願、第26類「入れ毛,髪しん,髪止め,かもじ,かんざし,こうがい,たぼ止め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,バレッタ,ヘアクリップ,テープ,房類,リボン」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和元年5月15日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年5月15日から令和元年5月14日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内においてその指定商品には使用をされていないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出している。
以下、証拠の表記に当たっては、「乙○号証」を「乙1」のように省略して記載する。
商標権者は、1988年に設立された頭飾品製造会社であり(乙2)、商標権者が製造した「頭飾品」は、中間取次業者(以下「問屋」という。)を介して小売店に卸され、全国の小売店舗で一般消費者に販売されている。
本件商標は、「頭飾品」に使用されている(乙4の2ないし乙4の4及び乙7)。
商標権者によって製造された商品は、問屋に卸されて、問屋において包装が施される(乙7)。
商標権者は、本件商標に係る図形と登録番号が記載された商標シール(乙1)を制作している。該商標シールは、商品とともに問屋に納入され、商標権者の指示により、問屋において包装に貼着される(乙4の10)。
包装が施され、商標シールが貼着された商品は、問屋を介して販売店舗に卸されて一般消費者に販売される。
(1)商標シールの制作について
商標権者は、商標シール(乙1)を本件商標が登録された直後から制作している。該商標シールは、商品とともに問屋に納入され、商標権者の指示により商品の包装に貼付される。少なくとも2018年4月5日及び2019年4月4日に商標シール(乙1)が、シール製造会社であるラベックス株式会社から商標権者に納入されている(乙3の3)。
(2)本件商標の使用の一例として、3種の「頭飾品」(乙7)について説明する。
品番K−3840(ヘアピン)
品番K−5136(髪止めゴムバンド)
品番SM/30−1770(髪止めゴムバンド)
これらの商品は、「頭飾品」であり、指定商品として記載されたものである。
これらの商品は、個別包装が施されることなく問屋である有限会社コーンに販売される(乙4の1ないし乙4の8)。
有限会社コーンには、商品とともに商標シールが納品されており、同社にて商品に施された包装に商標シールが貼着される。
各商品は、少なくとも、2018年10月29日から2019年4月8日にかけて、商標権者から有限会社コーンに継続して販売され、納品されている(乙4の5ないし乙4の8)。
有限会社コーンは、包装が施され、商標シールが貼着された商品を少なくとも「Peach club」及び「OLYMPIA」という店舗に卸している(乙4の1)。
乙5の1の写真は、販売店舗「Peach club」の外観であり、乙5の2の写真は、該店舗における商品の一例の陳列状態を示す。
乙6の1の写真は、販売店舗「OLYMPIA」の外観であり、乙6の2の写真は、該店舗における商品の一例の陳列状態を示す。
これらの写真から明らかなように、本件商標が付された指定商品が、店舗で陳列販売されている。
乙8の領収書は、乙7に示す商品を購入した際のものである。
(1)商標権者は、品番が「K−3840」の商品(以下「使用商品」という。)を2018年(平成30年)10月29日及び2019年(平成31年)2月21日に有限会社コーンへ納品した(乙4の1、乙4の5及び乙4の7)。
(2)使用商品は、円形の装飾を有する「ヘアピン」である(乙4の1及び乙4の2)。
(3)使用商品には、円形の装飾部分に本件商標が表示されている(乙4の1及び乙4の2)。
(1)使用商品について
前記1(2)のとおり、使用商品は、「ヘアピン」であり、本件商標の指定商品中に含まれている商品である。
また、前記1(3)のとおり、使用商品には、円形の装飾部分に本件商標が表示されているから、使用商品には、本件商標が付されていたといえる。
(2)使用時期について
前記1(1)のとおり、商標権者が有限会社コーンに対して使用商品を納品、すなわち譲渡したのは、2018年(平成30年)10月29日及び2019年(平成31年)2月21日であり、いずれの日も要証期間内である。
(3)小括
以上によれば、商標権者が、要証期間内である平成30年10月29日及び平成31年2月21日に、本件商標をその指定商品中「ヘアピン」に付したものを有限会社コーンに対して譲渡したと認めることができる。
この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品・・・に標章を付したものを譲渡・・・する行為」に該当する。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件商標の指定商品中「ヘアピン」について、本件商標の使用をしたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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