結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4397(T2019−4397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こねこかふぇ」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月7日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年2月7日受付の手続補正書により、第43類「バー及びナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『こねこかふぇ』の文字を標準文字で表してなるところ、『猫や子猫と触れ合うことができるカフェや喫茶店』や『猫カフェ』が多数存在していることからすれば、本願指定役務との関係からは『猫や子猫と触れ合うことができるカフェや喫茶店』であることを表す『子猫カフェ』を平仮名表記したにすぎないものというべきである。そうすると、出願人が本願商標をその指定役務『飲食物の提供』に使用しても、これに接する需要者は、『猫や子猫と触れ合うことができるカフェや喫茶店における飲食物の提供』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。また、本願商標を、上記の役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和元年12月26日付け証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
請求人は、上記3の証拠調べ通知書に対し、指定役務を「バー及びナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供」に補正するとともに、「こねこかふぇ」の語が、本願の指定役務との関係において、特定の役務の質・内容等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない旨を述べた。
本願商標は、「こねこかふぇ」の文字からなるところ、その構成中の「こねこ」の文字が小さい猫を意味する「子猫」を平仮名表記したものであり、「かふぇ」の文字が「コーヒー店、喫茶店」を意味する「カフェ」を平仮名表記したものであって、「飲食物の提供」の役務の分野において、「子猫と触れ合うことができるカフェ」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の本願の指定役務である「バー及びナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供」の役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「こねこかふぇ」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。