結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−10649(T2019−10649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「たらふくもなか」の文字を筆文字風に横書きしてなり、第30類「もなか」を指定商品として、平成30年4月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
登録第4284427号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成 「たらふく」(標準文字)
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年9月3日
設定登録日 平成11年6月18日
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年6月18日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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