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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2019−300053(T2019−300053/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2156083号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2156083号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿に記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成31年4月26日付け上申書において、請求人との折衝が開始され、その結果によっては、審判請求が取り下げられる可能性があることを理由に、審理の中断を願う旨上申した。

4 当審においてした審尋

審判長は、令和元年5月28日付け審尋において、請求人に対し、被請求人との折衝の有無及びその進捗状況について説明するとともに、本件審判の審理を猶予する必要があるか否かについて意見を求めたが、請求人から何ら意見の提出はなかった。

その後、審判長は、同年6月27日付け審尋において、被請求人に対し、本件商標を使用しているのであれば、その事実を証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにする答弁書を提出するよう促したところ、被請求人は審理の猶予を上申するのみで、相当の期間を経過するも、被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、審理の中断を願う旨上申するのみで、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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