結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−12265(T2019−12265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月17日に登録出願された商願2018−49234に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同31年1月15日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,当審における令和元年9月17日付けの手続補正書において,第16類「紙類,文房具類,ステッカー」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第1398885号商標(以下「引用商標1」という。),登録第1477889号商標(以下「引用商標2」という。),登録第1659454号商標(以下「引用商標3」という。),登録第2180578号商標(以下「引用商標4」という。),登録第4119405号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第5691409号商標(以下「引用商標6」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年3月2日にされているものである。
(2)引用商標2ないし引用商標6について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標2ないし引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標2ないし引用商標6の指定商品と類似しない商品となった。
(3)まとめ
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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