結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11326(T2019−11326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「vamvo」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「プロジェクター」を指定商品として,平成30年8月16日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『vamvo』の欧文字を標準文字で表してなるところ,これは,中国に本社を置く『Wanfo Shenzhen Zhineng Keji Youxiangongsi』が,『プロジェクター』について使用し,この出願前より中国等において需要者・取引者間に一定程度知られている『vamvo』と同一又は類似するものである。そして,『vamvo』の欧文字は,特定の観念を生じることのない造語であって,出願人が本願商標を採択するに際し,上記会社の商標と,偶然一致したものとは到底認めることができないことから,出願人は本願商標の登録出願時に,上記会社の商標『vamvo』の存在を熟知していたものというべきである。そうすると,該商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし,剽窃的に本願商標を登録出願し,その登録を受けようとしたものというのが相当であり,不正の目的をもって,使用するものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「vamvo」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,「vamvo」の欧文字からなる商標が,本願の登録出願前から,原審で示す者の業務に係る商品(「プロジェクター」)を表示するものとして,日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標となっていたと認め得る事実は見いだせない。
さらに,本願商標が,不正の目的をもって使用するものであると認めるに足る具体的な事実も見いだせない。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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