結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「zhiyun」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月24日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同31年4月24日受付の手続補正書により,第9類「スマートフォン用スタビライザー,コンピュータ用スタビライザー,携帯電話用スタビライザー,カメラ用スタビライザー,液晶ディスプレイ用スタビライザー,ビデオカメラ用スタビライザー」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『zhiyun』の欧文字を標準文字で書してなるところ,中華人民共和国広西省所在のzhiyun tech社が,商品『カメラ用スタビライザー』等について使用し,本願商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている商標『zhiyun』と同一又は類似する商標であって,その商品と同一又は類似の商品について使用するものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「zhiyun」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の登録出願前から,「zhiyun」の欧文字からなる商標が,中華人民共和国広西省所在のzhiyun tech社の業務に係る商品(「カメラ用スタビライザー」)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認め得る事実は見いだせない。
そうすると,本願商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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