sokuhyo

Trademark Appeal Case

周知商標の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−11327(T2019−11327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「zhiyun」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月24日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同31年4月24日受付の手続補正書により,第9類「スマートフォン用スタビライザー,コンピュータ用スタビライザー,携帯電話用スタビライザー,カメラ用スタビライザー,液晶ディスプレイ用スタビライザー,ビデオカメラ用スタビライザー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『zhiyun』の欧文字を標準文字で書してなるところ,中華人民共和国広西省所在のzhiyun tech社が,商品『カメラ用スタビライザー』等について使用し,本願商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている商標『zhiyun』と同一又は類似する商標であって,その商品と同一又は類似の商品について使用するものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「zhiyun」の欧文字を標準文字で表してなるものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の登録出願前から,「zhiyun」の欧文字からなる商標が,中華人民共和国広西省所在のzhiyun tech社の業務に係る商品(「カメラ用スタビライザー」)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認め得る事実は見いだせない。

そうすると,本願商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。