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Trademark Appeal Case

拒絶理由の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6268号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年4月26日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「生成プログラムを動作させる機能を備えた電子応用機械器具・電気通信機械器具・家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正しているものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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