結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「時短」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成30年3月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『時短』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『時間短縮の略』ほどの意味合いを表すものである。そして、近年、従来のものよりも短時間でできる商品、時間短縮につながる商品が製造、販売され、そのような商品に『時短』の文字が使用されている実情があるところ、薬剤を取り扱う分野においても、従来のものよりも短時間でできる商品、時間短縮につながる商品が開発されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品が『時間短縮につながる商品,(従来のものよりも)時間のかからない商品』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「時短」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「時間短縮の略」の意味を有する語として認識されているものであるとはいえるものの、本願の指定商品「薬剤」との関係においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「時短」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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