結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30502(T2000−30502/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4218476号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月20日に登録出願され、「AGM」の文字を書してなり、 第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『電池』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として次のように述べている。
過去に継続して3年以上、被請求人が日本国内において本件商標を電池に使用した形跡はなく、電池は指定商品から除外されてしかるべきである。
本件審判は、平成12年4月27日に請求されたものであり、本件商標の設定登録の日(平成10年12月4日)から3年を経過する前に請求されたものであることが明らかである。
してみれば、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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