結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11970(T2019−11970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日曜市のいも天」の文字を標準文字で表してなり、第29類「野菜の天ぷら」を指定商品として、平成30年5月25日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年9月10日付け手続補正書により、第29類「いもの天ぷら」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日曜市のいも天』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『日曜市』の文字は、『日曜日に定期的に開かれる市』を指す語であり、『いも天』の文字は『いもの天ぷら』を意味する語であるから、本願商標は全体として『日曜日に定期的に開かれる市のいもの天ぷら』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中『いもの天ぷら』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『日曜日に定期的に開かれる市(日曜市)で製造、販売されるいもの天ぷら』の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の産地、販売地及び品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『いもの天ぷら』以外の『野菜の天ぷら』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「日曜市のいも天」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「日曜市」の文字と「いも天」の文字とを格助詞「の」で連結した語として認識され、「日曜市のいもの天ぷら」ほどの意味合いを想起させる場合があるものといえる。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「日曜市のいも天」の文字が、本願の指定商品について、商品の産地、販売地のほか、具体的な品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実、及び本願の指定商品の取引者、需要者に産地、販売地等を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地等を表示するものいうことはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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