結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−12424(T2019−12424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はだごこち」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,薫料,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成30年6月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『はだごこち』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品には、肌に用いる商品や肌にとって心地よさを与える商品、例えば、せっけん、洗顔料、化粧品、柔軟剤などが含まれることから、本願商標は、上記商品との関係において、『肌』及び『心地』を結合した『肌心地』の文字を平仮名で表したものと容易に理解させ、全体として『肌の状態』ほどの意味合いを認識させるものである。また、上記商品を取り扱う業界において、商品の使用後の肌の状態を表す語として『肌心地』『肌ごごち』の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『商品の使用後の肌の状態を表したもの』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「はだごこち」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「はだごこち」の文字が、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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