結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「IOPS」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年12月16日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)6月12日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成30年8月16日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正された。
本願商標は、「IOPS」の欧文字を表してなるところ、「IOPS」の文字は、「Input/Output Per Second」の略であって、ハードディスクなどの記憶装置の性能指標の一つであり、1秒あたりのI/Oバイト数を意味するIT関連の用語であるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の性能を説明、広告、宣伝等を行う際に、一般的に使用される商標であるといえ、何人もその使用を欲するものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「IOPS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「ハードディスクやSSDなどのストレージ(記憶装置)の性能指標の一つで、ある条件の元で1秒間に読み込み・書き込みできる回数のこと。」の意味を有する「Input/Output Per Second」の略語として、ストレージ(記憶装置)を取り扱う分野において性能指称として使用されていることは認められるものの、補正後の指定商品及び指定役務は、ストレージ(記憶装置)そのものを内容とするものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「IOPS」の文字が単独で、商品の性能を説明、広告、宣伝等を行う際に、取引上普通に使用されているという事実は発見できなかった。
そのため、本願商標に接する需要者、取引者が、本願商標を直ちに性能指標を表す語であると認識、理解するものとはいい難く、むしろ、特定の意味を有しない造語を表示したものと認識、理解するというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の性能を説明、広告、宣伝等を行う際に使用されるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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