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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−650050(T2019−650050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「THIMBLE」の文字を横書きしてなり,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年9月27日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)12月20日に国際商標登録出願されたものである。

その後,指定商品については,原審における平成31年1月30日付け手続補正書及び当審における2019年(令和元年)9月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第9類「Signaling panels luminous or mechanical;projectors;lasers;sensors and detectors;batteries;parts of the aforementioned goods.」及び第11類「Apparatus for lighting;lighting fixtures and lighting installations;lamps;light sources[other than for photographic or medical use];parts of the aforesaid goods.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5619638号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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