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Trademark Appeal Case

記述的語と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900203(T2018−900203/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6041104号商標の指定商品中、第30類「サブレ以外の菓子」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6041104号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブーケサブレ」の片仮名及び「Bouquet Sable」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成29年8月8日に登録出願、第30類「菓子」を指定商品として、同30年4月5日に登録査定、同年5月11日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標登録異議の申立ての理由として引用する登録第6004037号商標(以下「引用商標」という。)は、「bouquet」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年10月25日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同29年12月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標の要部について

本件商標は、片仮名及び欧文字を二段併記で「ブーケサブレ\Bouquet Sable」と二段に横書きで表示した構成態様からなるところ、本件商標のうち「サブレ」及び「Sable」の部分は、本件商標の第30類の指定商品「菓子」との関係において、ビスケットの一種である洋菓子の普通名称である(甲3)。なお、これは、特許情報プラットフォームにおいて、商品名を検索した際に、第30類の商品名として「サブレ」又は「○○サブレ」が確認できることからも明らかである(甲4)。

したがって、本件商標のうち「サブレ」及び「Sable」の部分は、本件商標の第30類の指定商品「菓子」との関係において、自他商品識別力を有さない語である。

よって、本件商標の構成から自他商品識別力を発揮する商標の要部を検討すれば、本件商標は、「ブーケ」及び「Bouquet」の部分が商標の要部として認識される。

2 引用商標の要部について

引用商標は、標準文字の欧文字を「bouquet」と横書きで表示した構成態様からなるところ、引用商標の構成から自他商品識別力を発揮する商標の要部を検討すれば、「bouquet」が商標の要部として認識される。

3 本件商標と引用商標の類否について

(1)称呼の認定について

本件商標は、上記1の構成態様からなるところ、本件商標の要部である片仮名及び欧文字の「ブーケ」及び「Bouquet」からは、唯一「ブーケ」の称呼が生じる。

一方、引用商標は、上記2の構成態様からなるところ、引用商標の要部である欧文字の「bouquet」からは、「ブーケ」の称呼が生じる。

(2)称呼の類似について

本件商標の称呼「ブーケ」と引用商標の称呼「ブーケ」についてその称呼の類否を検討すれば、本件商標の称呼「ブーケ」と引用商標の称呼「ブーケ」は、比較するまでもなく、その称呼において同一である。

(3)観念の類似について

上記1及び2のとおり、本件商標の要部は、片仮名及び欧文字の「ブーケ」及び「Bouquet」、引用商標の要部は、欧文字の「bouquet」であるところ、これらの文字は、「花束」の意味を有する英語又はフランス語である。

そこで、本件商標及び引用商標の要部についてその観念の類否を検討すれば、ともに「花束」の意味が生じるものであり、本件商標と引用商標の観念は同一である。

4 指定商品の類否について

本件商標の指定商品は、第30類の商品「菓子」である。

一方、引用商標の指定商品は、第30類の商品「菓子及びパン」であり、「菓子」には「サブレ」が含まれる。

よって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。

5 以上より、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとともに、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審における取消理由

審判長は、本件商標権者に対し、令和元年7月22日付け取消理由通知書において「本件商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本件商標は、その構成中に『サブレ』及び『Sable』の文字を有してなるから、その指定商品中『サブレ』以外の『菓子』について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を通知した。

第5 本件商標の商標権者の意見(要旨)

上記第4の取消理由に対して、本件商標権者は、要旨以下のように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第24号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)外観、称呼、観念上の一体性について

ア 外観上の一体性

本件商標は、その構成中、「ブーケサブレ」の片仮名は同書、同大、同間隔で一連一体に表されており、「Bouquet Sable」の欧文字は、各文字間に1文字分のスペースを有するが、それぞれを外観上、分離して看取されるというものではないから、本件商標を構成する「ブーケサブレ」の片仮名及び「Bouquet Sable」の欧文字は、外観上一体不可分に結合しているといえる。

イ 称呼上の一体性

本件商標から生じる「ブーケサブレ」の称呼は、構成音数が長音を入れて6音と冗長ではなく、その語感もなめらかであるから、本件商標は、称呼上も「ブーケサブレ」の文字が一体不可分に結びついているといえる。

ウ 観念上の一体性

本件商標は、花束の意味合いを有する「ブーケ」、「Bouquet」の語と菓子の名称である「サブレ」、「Sable」の語とを組み合わせた商標であり、本件商標からは、「花束のサブレ(花束の形状のサブレ)」の意味合いが想起されるから、本件商標の構成中の「ブーケ」、「Bouquet」の文字部分と「サブレ」、「Sable」の文字部分とは観念上も強く結びついている。

エ 小括

以上のとおり、本件商標の構成中の「ブーケ」、「Bouquet」の文字と「サブレ」、「Sable」の文字は外観、称呼、観念のいずれの観点からも強く結びついているため、本件商標を構成する「ブーケサブレ」、「Bouquet Sable」の文字のうちの「サブレ」、「Sable」の文字を捨象し、「ブーケ」、「Bouquet」の文字部分を要部として抽出する手法は、取引の実情に即さない考え方であり、妥当ではない。

(2)「ブーケ」、「Bouquet」の自他商品識別力について

本件商標の構成中の「ブーケ」、「Bouquet」の語は、菓子の分野で「ブーケ(花束)のような形状」の商品であることを示す語として広く使用されているから、当該語が他の語と結合した場合、当該語は、需要者において、菓子の形状や品質等を表す記述的な語であると容易に認識されるものといる。

菓子の分野における「ブーケ」の語の使用例としては、「キャンディーブーケ」等がある。「キャンディーブーケ」とは、飴玉やチョコレート等の菓子類を花束のように見立てて包装したものをいうが、楽天市場でも多種多様なキャンディーブーケが販売されているほか(乙1の1)、インターネットで検索をすると、キャンディーブーケの作り方を紹介したウェブサイトが多数存在していることがわかる(乙1の2)。

また、これと似た商品として、キャラメルをブーケ状に包装した「ボンボンキャラメルブーケ」(乙2)や、チョコレートをブーケ状に飾り付けた「ジェリーチェリーショコラブーケ」(乙3)、チュッパチャプスをブーケ状に飾り付けた「チュッパチャプスフラワーブーケ」(乙4)、マシュマロをブーケ状に包装した「マシュマロブーケ」(乙5)、ラムネとアイシングクッキーをブーケ状に飾り付けた「ラムネブーケ」(乙6)、マカロンにクリームで作った花をあしらった「ブーケ・ド・マカロン」(乙7)も販売されている。

以上の点に鑑みると、菓子の分野において、「ブーケ」、「Bouquet」の語が他の語と結合した場合、当該語は、取引者、需要者において菓子の形状や品質等を表す記述的な語であると認識されるものであり、当該語の自他商品識別力は非常に弱いものであるといえる。

引用商標が登録されていることから、「ブーケ」、「Bouquet」の語が完全に自他商品識別力がないとはいえないが、上記のとおり、菓子の分野において、「ブーケ」、「Bouquet」の文字の自他商品識別力が弱いことは紛れもない事実であって、本件商標の構成中の「サブレ」、「Sable」の文字を捨象し、「ブーケ」、「Bouquet」の文字部分を要部として抽出する手法は、取引の実情に即さず、妥当でない。

また、本件商標の後半の「サブレ」、「Sable」の文字は、菓子の形状を示す語を前に伴うことが多い語であり、「鳩サブレー」(乙8)、「鬼サブレ」(乙9)、「まがたまサブレ」(乙10)、「うしサブレ」(乙11)のように形状を示す語と「サブレ」との語を結合して商品名としている例が多数存在する。かかる商標に接した取引者、需要者は、「鳩」、「鬼」、「まがたま」、「うし」等の文字をサブレの形状を示す語として認識し、これらの文字を菓子のブランド名として認識するとは考えられない。そのため、本件商標に接する取引者、需要者も「ブーケ」、「Bouquet」との文字を「サブレ」、「Sable」の形状を表す語として認識するといえ、かかる観点から見ても、本件商標の構成中の「ブーケ」、「Bouquet」の文字部分を要部として抽出することは妥当ではない。

(3)現実の取引の場での取引者、需要者の認識について

本件商標権者は、自らが製造、販売する花束形状のソフトクリーム用コーンの名称として本件商標を使用しているが、本件商標権者のウェブサイトでは当該商品に関し、「バター風味がサクッと香る、花束スタイルの可愛いサブレ」、「バター風味のサブレ生地をオーブンで丁寧に焼き上げ、花束(ブーケ)をイメージさせる可愛い形に巻き上げた『ブーケサブレ』が、ソフトクリームの新たな価値を生み出します。」との宣伝文句が記載されている(乙12)。

また、当該商品に関しては多くの取引者、需要者のブログ等でも紹介されているが、いずれの記事においても「ブーケ」の文字が花束形状の意味であることを説明した上で、「ブーケサブレ」の文字を一連一体に記載されており、かかる記事を目にした取引者、需要者も本件商標を「ブーケサブレ」と一連一体の商品名として認識するといえる(乙13〜乙18)。

さらに、本件商標の現実の使用態様に鑑みると、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標を構成する「ブーケサブレ」、「Bouquet Sable」の文字を一体不可分の商品名として認識すると考えられ、本件商標の構成中の「サブレ」、「Sable」の文字をあえて捨象し、「ブーケ」、「Bouquet」の文字を独立した出所識別標識として認識するとは考えられない。

(4)過去の審決例について

本件商標が一体不可分の商標であることは、過去の審判例からもうかがえる。

過去の審判例をみると、指定商品の普通名称を表す語と、その他の語を組み合わせた商標を一連一体のものとして捉えて、引用商標との類否を判断していることがわかる(乙19〜乙22)。特に、不服2010−26899は、本件商標と同じく、「サブレ」の文字を構成中に含む「大いちょうサブレー」の商標を一体不可分の商標であると認定しており、本件商標に関しても、これと同様の判断をするのが妥当である。

(5)過去の登録例について

本件商標が一連一体の商標であることは、過去の審査例からもうかがえる。

過去の審査例をみると、「ブーケ」、「Bouquet」の文字をその構成中に含む商標が、引用商標と並存登録されており、引用商標の類似範囲が限定的に捉えられていることがわかる(乙23)。

また、過去の登録例をみると、「サブレ」の文字の有無の点で相違する商標を非類似と判断している例も多数存在しており(乙24)、本件商標に関しても、これらの審査例と同様の判断をするのが妥当である。

(6)小括

以上のとおり、本件商標は「ブーケサブレ」、「Bouquet Sable」の文字が一体不可分に結合した商標であるので、本件商標から生じる称呼は「ブーケサブレ」の一連の称呼のみであり、また、本件商標からは「花束のサブレ(花束の形状のサブレ)」の観念が生じる。

一方、引用商標からは「ブーケ」の称呼及び「花束」の観念が生じる。

したがって、本件商標と引用商標は称呼、観念のいずれの点でも非類似である。

また、本件商標は、「ブーケサブレ」の片仮名及び「Bouquet Sable」の欧文字を二段書きで書した構成からなるのに対して、引用商標は、「bouquet」と欧文字8文字で書する構成からなるものであるため、両商標の外観も異なることは明らかである。

したがって、外観、称呼、観念を総合的に比較した場合、本件商標が引用商標と類似しないことは明らかであり、本件商標に、商標法第4条第1項第11号に基づく取消理由が存しないことは明らかである。

2 商標法第4条第1項第16号該当性について

本件商標の構成中の「サブレ」、「Sable」の文字は菓子の種類を示す語ではあるが、菓子の需要者はどのような菓子かを商品の外観で容易に判断できるといえ、「サブレ」以外の菓子に本件商標が使用されていたとしても、取引者、需要者がその商品を「サブレ」であると誤認するとは考えられない。

また、本件商標権者は、本件商標をソフトクリーム用コーン(サブレではない商品)の名称として使用しているが、かかる商品に本件商標が使用されたとしても、商品の品質に誤認が生じるなどとはいえない。

したがって、本件商標は、商品の品質に関し、誤認を生じさせるおそれのある商標ではなく、商標法第4条第1項第16号に基づく取消理由を有するものではない。

なお、本件商標の指定商品のうち、商標法第4条第1項第16号の取消理由がある商品は「サブレ」以外の菓子のみであり、「菓子」の下位概念である「サブレ」に関しては、同号に基づく取消理由は存しない。そのため、仮に、商標法第4条第1項第16号の取消理由が存すると考えたとしても、取消しになる範囲は、「サブレ」以外の菓子のみであるというべきであり、「サブレ」に関する登録はそのまま維持されるべきである。

第6 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標

本件商標は、上記第1のとおり、「ブーケサブレ」の片仮名及び「Bouquet Sable」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、下段の「Bouquet Sable」の欧文字は、「Bouquet」の文字と「Sable」の文字の間に空白があり、語頭の「B」と「S」が大文字であることもあいまって、視覚上、両文字から構成されているものと容易に看取し得るものであり、また、上段の「ブーケサブレ」の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものとみるのが自然である。

そして、構成中の「サブレ」及び「Sable」の文字は、「クッキー」や「ビスケット」と同義の菓子の一種(甲3の1、2)を表す語であって、商品の普通名称を表すものであり、自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱い語と認められる。

また、構成中の「ブーケ」及び「Bouquet」の文字は、「花束」の意味を有する語であるところ、本件商標権者の主張及び提出された証拠(乙1〜乙7)並びに職権調査によれば、本件商標の指定商品「菓子」の業界において、「キャンディー」、「キャラメル」、「マシュマロ」、「マカロン」及び「クッキー」などの菓子について、「キャンディー」、「キャラメル」、「マシュマロ」、「クッキー」をそれぞれ花に見立てて花束状にしたものや、「マカロン」に花のような飾りを付けたものなどがあり、それらを菓子名と「ブーケ」とを結合して、例えば「キャンディーブーケ」、「クッキーブーケ」、「ブーケ・ド・マカロン」と称し、総じて花束(ブーケ)のような形状を模した菓子として製造、販売されている実情がある。

上記菓子の業界における取引の実情からすると、本件商標構成中の「ブーケ」及び「Bouquet」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能は決して強いとはいい難い。

してみれば、本件商標の構成中の「サブレ」及び「Sable」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の普通名称を表す語であって、自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱い語であるとしても、上記取引の実情を考慮すると、本件商標に接する取引者、需要者は、殊更、構成中の「ブーケ」及び「Bouquet」の文字部分のみに着目することはなく、また、いずれかの文字部分のみが独立して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないことから、本件商標の構成全体を一体のものとして看取、把握するとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ブーケサブレ」の称呼を生じ、「花束のような(形状をした)サブレ」程の意味合いを暗示させるものの、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記第2のとおり、「bouquet」の欧文字を表してなるところ、該文字に相応して「ブーケ」の称呼及び「花束」の観念が生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字数、片仮名部分の有無という明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

また、称呼においては、両商標は構成音数が明らかに相違することから、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、本件商標は特定の観念は生じないものであるのに対し、引用商標は「花束」の観念が生じるものであるから、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、いずれも相紛れるおそれはないことから、両商標は非類似の商標というべきである。

(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否

本件商標の指定商品「菓子」は、引用商標の指定商品「菓子及びパン」と同一又は類似の商品である。

(5)小括

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は、その構成中に「サブレ」及び「Sable」の文字を有してなるところ、該文字からは菓子の一種である「サブレ」を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中「サブレ」以外の「菓子」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標といわなければならない。

なお、本件商標権者は、本件商標の構成中の「サブレ」、「Sable」の文字は菓子の種類を示す語ではあると自認する一方、菓子の需要者はどのような菓子かを商品の外観で容易に判断できるといえ、「サブレ」以外の菓子に本件商標が使用されていたとしても、取引者、需要者がその商品を「サブレ」であると誤認すると考えられない、また、本件商標権者は、本件商標をソフトクリーム用コーンの名称として使用しているが、かかる商品に本件商標が使用されたとしても、商品の品質に誤認が生じるなどとはいえない旨主張する。

しかしながら、本件商標権者は上記主張をするのみで、これを立証する証拠の提出はない。そして、本件商標をその指定商品中「サブレ」以外の「菓子」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとする上記の判断を左右する取引の実情は見いだせないから、上記本件商標権者の主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないとしても、本件商標の指定商品中、第30類「サブレ以外の菓子」についての登録は、同項第16号に違反して登録されたものといわなければならないから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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