sokuhyo

Trademark Appeal Case

理由補充期間の徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2019−900085(T2019−900085/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第6107633号商標は、平成30年12月14日に設定登録がされ、同31年1月15日に商標掲載公報が発行されたものであるから、その商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年3月15日までにされなければならないものである(以下「異議申立期間」という。)。

2 本件商標登録異議申立書(以下「本件申立書」という。)の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により、異議申立期間の経過後30日を経過するまでにしなければならないところ(以下「理由補充期間」という。)、本件登録異議申立人(以下「本件申立人」という。)が在外者であることから、本件異議申立の理由補充期間については、さらに60日の職権による期間延長が認められ(商標法第43条の4条第3項)、本件申立書の補正は、異議申立期間経過後90日(令和元年6月13日)を経過するまでになされなければならないものである。

3 本件申立書においては、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、本件申立人は、令和元年6月14日付けで申立ての理由及び証拠方法を記載した手続補正書を提出した。

4 しかしながら、この手続補正書は、商標法第43条の4第2項ただし書に規定する上記理由補充期間(令和元年6月13日)経過後に提出されたものであり、不適法な補正といわざるを得ない。

5 したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。