結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20467号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年7月31日登録出願、指定商品については、願書記載のものを、平成12年10月27日付け提出の手続補正書により、「ミルクコーヒー,その他のコーヒー及びココア,紅茶,緑茶,その他の茶,角砂糖,砂糖,その他の調味料,にっけい粉,その他の香辛料,プディング用香料(精油のものを除く。),その他の食品香料(精油のものを除く。),キャンデー,クッキー,ビスケット,その他の菓子及びパン,ドーナツのもと」に補正されているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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