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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18744号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18744号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18744号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同11年6月16日付けの手続補正書において、第42類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店に関する情報の提供,美容又は理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,写真撮影に関する情報の提供,求人情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,ファッション情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明についての情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通訳又は翻訳に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,著名人(主に芸能人)に関する情報の提供,あん摩・マッサージ・きゅう・柔道整復・はり又は指圧に関する情報の提供,医業に関する情報の提供,医療情報の提供、健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,ペットの診察に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,カーテン・家具・壁掛け・敷物又はインテリアの貸与に関する情報の提供,会議室又は展示施設の貸与に関する情報の提供,カメラ又は光学機械器具の貸与に関する情報の提供,加熱器・調理台又は流し台の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3023495号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として平成4年9月22日に登録出願、同7年2月28日に設定登録されたものである。

また、引用した登録第3315196号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供およびその取次ぎ・衣服の貸与およびその取次ぎに係る契約の締結の代理,葬儀の執行およびその取次ぎ・祭壇の貸与およびその取次ぎに係る契約の締結の代理」を指定役務として平成4年9月24日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「アットマークぴあ」の文字を同じ大きさ、同じ間隔で一連に書してなるところ、前半の「アットマーク」の文字と後半の「ぴあ」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「アットマークピア」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ぴあ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アットマークピア」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ピア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、前記に示したとおりの構成に相応して、「ピア」の称呼を生ずること明らかな引用A商標及びB商標と本願商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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