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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「変形」の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第17658号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第17658号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「変形」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第17658号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「変形」の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「変形」の漢字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、“形が変わること”の意を有する『変形』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中の、形が変わる商品、例えば『曲げたり、ひねったりが可能な、変形できるブロックおもちゃ、合体等で変形できるロボットおもちゃ』に使用するときには、単に、商品の品質、効能、形状を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「変形」の文字を書してなるところ、これは「▲1▼形が変わること、形を変えること、▲2▼ふつうと変わった形」等の意味合いを有するものである。

しかして、手、足および頭等を動かすことができるようにしたロボットおもちゃ、可動ロボットおもちゃに変えることができる自動車おもちゃ、或いは、ひねったりすることができる機構、構造を有するブロックおもちゃが市販されている。

そして、読売新聞(1988年11月7日付け)には、人気のロボットプラモデルが発売された旨の記事として「子供たちが争って求めたのは......変形ロボット」の記載がみられ、また、朝日新聞(1991年2月22日付け)には、おもちゃメーカーの無償修理に対しての感謝の投稿として「......ロボットが車に変形するおもちゃを祖父母から買ってもらった......」旨の記事もみられる。

そうとすれば、本願商標は「変形」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中「ロボットおもちや」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事実よりして、上記商品がいろいろな形に変形することができるおもちゃ、であること、即ち、商品の品質、機構を表示してなるものとして理解するに止まり自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、本願商標をその指定商品中前記商品以外のおもちゃに使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

してがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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