Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12625号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ラスティーヌ」の片仮名文字と「LUSTEINE」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成8年10月29日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
本願の拒絶の理由に引用した登録第2356429号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RESTHINE」の欧文字と「レスティーヌ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成1年2月17日こ登録出願され、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ラスティーヌ」の称呼が生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「レスティーヌ」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラスティーヌ」の称呼と引用商標より生ずる「レスティーヌ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において、「ラ」と「レ」の音に差違を有する以外、他の音を同じくするものである。ところで、相違する「ラ」と「レ」の音は、同行に属する子音を共通にする近似音であるばかりでなく、たとえ、両音がそれぞれの語頭に位置する音であるとしても、両称呼を一連に称呼した場合には、構成中の「ティー」の音が比較的強く発音され、聴取されるものと認められることから、両称呼における全体としての語調、語感はきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において異にし、観念において比較すべくもないとしても、その称呼において類似するものであり、指定商品も同一若しくは類似するものであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決す
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