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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12625号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12625号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RESTHINE」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12625号・不服)は、本件商標と引用商標「RESTHINE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラスティーヌ」の片仮名文字と「LUSTEINE」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成8年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

本願の拒絶の理由に引用した登録第2356429号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RESTHINE」の欧文字と「レスティーヌ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成1年2月17日こ登録出願され、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ラスティーヌ」の称呼が生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「レスティーヌ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ラスティーヌ」の称呼と引用商標より生ずる「レスティーヌ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において、「ラ」と「レ」の音に差違を有する以外、他の音を同じくするものである。ところで、相違する「ラ」と「レ」の音は、同行に属する子音を共通にする近似音であるばかりでなく、たとえ、両音がそれぞれの語頭に位置する音であるとしても、両称呼を一連に称呼した場合には、構成中の「ティー」の音が比較的強く発音され、聴取されるものと認められることから、両称呼における全体としての語調、語感はきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において異にし、観念において比較すべくもないとしても、その称呼において類似するものであり、指定商品も同一若しくは類似するものであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決す

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