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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−14935(T2019−14935/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「秘書ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年3月6日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和元年11月7日付け及び同2年2月6日付け手続補正書により、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMディスクその他の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第41類 「電子計算機等の操作のための音声ガイドに用いる音声や効果音のデータの提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定役務中の第41類『電子計算機及び電子計算機用プログラムの用途に応じて的確な操作をするための専門的な知識・操作方法等に関する音声・動物の鳴き声・擬音や合成音等のガイド』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものになった。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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