結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8151(T2019−8151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「洗濯用剤及び漂白剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,食器用洗剤」を指定商品として、平成29年8月21日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、近年、その指定商品を取り扱う分野において、1回分の数量の使用に適した小分けの容器入りの洗濯用剤等の各種商品が製造、販売されている実情があることからすると、本願商標も多少のデザインが施されているが、全体として通常採用し得る洗濯用剤等の収納容器(包装容器)の一形態を表したものと認識し得る。そのため、本願商標は、単に商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり、薄いひだ状の縁を有する略正方形の水平面から、上下に丸みのある膨らみを持たせた立体的形状であって、その上面は、別掲(2)から確認できるとおり、膨らみの態様及び色の濃淡によって、2つの鍵状の図形が噛み合うような図形を表してなる立体商標である。
(2)本願商標の構成中、2つの鍵状の図形を組み合わせた図形部分は、左回りで中心に向かう渦状図形を表してなるとも看取できるもので、単なる商品又はその包装の機能又は美観に資することを目的として採用された模様や、商品の機能又は美観上の理由により選択された模様と予測し得る範囲のものではない。
また、当審において職権をもって調査したが、上記図形と同様の模様が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の美観又は機能を向上させるためのものとして、取引上普通に用いられている実情は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該図形を商品の美観又は機能を向上させるためのものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その図形部分の構成上の特徴を鑑みれば、その指定商品又はその包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではない。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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