結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6846(T2019−6846/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SG−M」の文字を標準文字で表してなり、第19類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年10月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年3月11日付け手続補正書によって、第37類「合成樹脂製の管ライニング材又は合成樹脂製のマンホールライニング材を用いたマンホール工事」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SG−M』の文字を標準文字で表示してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、品番の先頭部分に欧文字二文字とハイフンとを結合してなる表示や品番の末尾部分に欧文字一文字を用いてなる表示等が使われている実情をうかがい知ることができる。そうすると、『SG−M』の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番・型式等を表示するために採択・使用されている記号・符号の一類型を表示したものと認識するにすぎないから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和2年1月29日付け証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
請求人は、上記3の証拠調べ通知書に対し、令和2年3月11日付け手続補正書において、第19類の指定商品及び第41類の指定役務を削除するとともに、第37類の指定役務を「合成樹脂製の管ライニング材又は合成樹脂製のマンホールライニング材を用いたマンホール工事」に補正した上で、当該指定役務の分野において、「SG−M」の表示が役務の種別や等級等を表すための記号・符号として一般的に使用されている客観的事実も見受けられず、自他役務識別標識としての機能を十分に発揮し得ると述べている。
本願商標は、前記1のとおり、「SG−M」の文字からなるところ、別掲の証拠調べ通知で示した事実によれば、建築関連商品の分野において、欧文字3文字を「−」で連結し、商品の品番や型式を表すものとして使用されている例が相当数見受けられる。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「SG−M」の文字が役務の種別、等級等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の種別、等級等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の種別、等級等を表示する極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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