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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−9671(T2019−9671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。

その後、当審における令和元年7月22日付けの手続補正書により、その指定商品は、第30類「甘酒,甘酒のもと,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したドレッシング,こうじ」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『魚沼醸造』の文字を横書きしてなるところ、その構成中『魚沼』の文字は『新潟県南東部の市』の意味を、『醸造』の文字は『発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂などをつくること』の意味を認識させるから、全体として『新潟県魚沼市で醸造する』程の意味合いを理解させる。また、食品の分野において、ある地域で醸造される商品であることを示すために、『○○醸造』(○○には地名が入る。)の語を用いて、実際に商品を販売している実情がある。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、『新潟県魚沼市で醸造される商品』であることを表したものと理解するにとどまり、自他商品の出所識別標識としては認識し得ない。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものだから、商標法第3条第1項第3号に該当し、『新潟県魚沼市で醸造される商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「魚沼醸造」の文字を、筆文字風の書体で横書きしてなるところ、その構成中の「魚沼」の文字は「新潟県南東部の市」(「広辞苑 第6版」岩波書店)を示す語で、「醸造」の文字は「発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂などをつくること」(前掲書)の意味を有する語であるところ、両語を結合しても直ちに特定の意味を認識、看取させるものではない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有さない一連の造語よりなるものというのが相当であって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当せず、また、商品の品質(産地)の誤認を生じるおそれはないから、同法第4条第1項第16号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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