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Trademark Appeal Case

称呼類似性:接尾語の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−12455(T2019−12455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウフェナ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用接着テープ,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」ということがある。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5286540号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ウフェナマイルド」の文字及び「UFENAMILD」の文字を上下二段に表してなる構成からなり、平成21年3月9日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年12月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第5286541号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ウフェナソフト」の文字及び「UFENASOFT」の文字を上下二段に表してなる構成からなり、平成21年3月9日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「ウフェナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ウフェナ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、「ウフェナマイルド」の片仮名及び「UFENAMILD」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナマイルド」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

イ 引用商標2は、「ウフェナソフト」の片仮名及び「UFENASOFT」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナソフト」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別でき、称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「マイルド」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。

したがって、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。

イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別できるもので、称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「ソフト」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。

したがって、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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