結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「HYPER」の文字を書してなり,第9類「コンピュータソフトウェア,データマイニング・データクエリー・データ分析用コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具」を指定商品とし,2017年10月31日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成29年12月19日に登録出願された商願2017−166145に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同30年10月9日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第408751号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し,その審決の確定登録が令和2年3月12日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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