結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−17833(T2019−17833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月4日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審において令和元年12月30日受付の手続補正書により,第10類「哺乳用具,マッサージ機器,皮膚剥離用機械器具,医療用くん蒸消毒用具,電気式はり治療器,物理療法用機械器具,医療用超音波診断装置,歯科用機械器具,治療台」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5670720号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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