結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第2402号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、ゴシック体で「カルゲン」の片仮名文字を横書してなり、第1類「土壌改良剤」を指定商品として、平成5年6月28日に登録出願されたものである。
原査定において、登録異議の申立てがあった結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2402674号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コルゲン」の片仮名文字を横書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年3年2日に登録出願、同4年4月30日に設定登録されているものであるが、指定商品中「土壌改良剤」についての登録は、商標権の一部取消審判により平成9年11月17日付けの審決によって取り消され、その確定審決の登録が同10年3月11日になされているものである。
(1)本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「カルゲン」の片仮名文字をゴシック体で、また、引用商標は「コルゲン」の片仮名文字を普通の書体で表してなるものであるから、前者よりは「カルゲン」の称呼を、また、後者よりは「コルゲン」の各称呼を生ずること明らかである。そして、「カルゲン」の称呼と「コルゲン」の称呼とは、その子音が共通であるとしても、その母音は近似するものとはいえず、かつ、該両称呼のアクセントは該差異音の位置にあるものと認められることに加え、両称呼の音構成が4音と比較的短いこと、前示差異音が称呼の差異を聴別しやすい語頭音の位置にあることを併せ考えれば、両称呼の全体を、それぞれ一連に称呼したときに、その音調、音感は相当程度に相違するものと認められ、互いに聴き誤るおそれは乏しいというべきである。
したがって、本願商標と引用商標の各称呼が類似するものであるとすることはできない。
(2)本願商標と引用商標の構成は上記のとおりであり、その構成文字が相違するほか、構成文字の書体も異なるものであるから、両商標の外観は相違し、格別類似するものでもないというべきである。
また、本願商標を構成する「カルゲン」の語及び引用商標を構成する「コルゲン」の語は、いずれも造語であることが認められ、そうとすると、両商標からは特定の観念が生じないと言うべきであるから、その観念は対比すべくもない。
(3)したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、及び外観においてそれぞれ相違し、かつ、格別類似するものでもなく、また、両商標の観念は対比することができないものであるから、本願商標と引用商標の類否を、称呼、外観、観念を総合して考察した場合に、両商標が類似する商標であるとすることはできない。
(4)してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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