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Trademark Appeal Case

「楽らくシーツ」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−9352(T2019−9352/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽らくシーツ」の文字を標準文字で表してなり、第24類「シーツ,ベッドシーツ,マットレスシーツ」を指定商品として、平成29年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

本願商標は、「楽らくシーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「楽らく」の文字は、「たやすいさま。」の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として「たやすく(簡単に)できるシーツ」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、その指定商品を取り扱う業界においては、一般家庭を始め、病院や介護施設向けに着脱が簡単なシーツの開発が行われ、着脱が簡単な商品に、「らくらくシーツ」、「楽らく」又は「らくらく」と表示して販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「着脱が簡単にできるシーツ」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものと理解・認識するにとどまるにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「楽らくシーツ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、その構成中の「楽らく」の文字は「たやすいさま」の意味を有する「楽楽(らくらく)」を表したものと認識されるものであり(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)、「シーツ」の文字は、指定商品「シーツ」を意味するものであるとしても、両語を結合してなる「楽らくシーツ」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとはいい難いものである。

また、たとえ、着脱が簡単なシーツに「らくらくシーツ」の文字が使用されている事実が僅かにあるとしても、当審における職権による調査によっては、本願の指定商品を扱う業界において、「楽らくシーツ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情は見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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