結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−1954(T2020−1954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「しまなみ彩野菜」の文字を標準文字で表してなり,第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として,平成30年11月19日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5865111号商標(以下「引用商標」という。)は,「しまなみ野菜」の文字を標準文字で表してなり,平成27年12月25日登録出願,第31類「野菜」を指定商品として,同28年7月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,「しまなみ彩野菜」の文字よりなるところ,構成各文字は,同書,同大,等しい間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり,構成文字全体から生じる「シマナミイロドリヤサイ」の称呼も格別冗長というべきものでもなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解されるものである。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「シマナミイロドリヤサイ」の一連の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「しまなみ野菜」の文字よりなるところ,構成文字は,同書,同大,等しい間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり,構成文字に相応して「シマナミヤサイ」の称呼が生じるものである。
そして,引用商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解されるものである。
したがって,引用商標は,その構成文字に相応して,「シマナミヤサイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれ上記1及び2のとおりであり,「彩」の文字の有無に差異があるから,外観上,判然と区別できるものである。
次に,本願商標より生ずる「シマナミイロドリヤサイ」の称呼と引用商標より生ずる「シマナミヤサイ」の称呼とは,「イロドリ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,称呼上,明瞭に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
したがって,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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