結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4236(T2000−4236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットワークラーニング」の文字と「Network Learning」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年1月7日に登録出願、指定商品については、当審において、平成12年7月7日付手続補正書により縮減補正しているものである。
上記補正の結果、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
してみれば、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の拒絶の理由に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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