結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−12290(T2019−12290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAKURAGENES」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5281714号商標(以下、当該登録商標を『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「サクラジーンズ」の文字を書してなり、平成21年4月17日登録出願、第18類「かばん類,袋物,かばん用・袋物用ストラップ,携帯用化粧道具入れ,愛玩動物用被服類,傘」及び第25類「ジーンズ製又はジーンズ風の被服,ジーンズ製又はジーンズ風の下着,ジーンズ製又はジーンズ風の和服,ジーンズ製又はジーンズ風の甚平,ジーンズ製又はジーンズ風の靴下,ジーンズ製又はジーンズ風の帽子,ジーンズ製又はジーンズ風の非紙製よだれかけ,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」並びに、第9類、第24類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月20日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、全て大文字で「SAKURAGENES」の欧文字をスペース等を介することなく横一連に書したものである。
そして、本願商標の構成中、「SAKURA」の文字は、「さくら(桜)」を欧文字で表したものと理解できるものであるが、「GENES」の文字は、「遺伝子」を意味する英語である「GENE」の複数形であるものの、我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから、この文字に接する取引者、需要者が、直ちに特定の意味合いを理解するとはいい難い。そうすると、該文字は、全体としても辞書等に掲載のない語であるところ、特定の観念を認識させない一種の造語といえるものであって、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。
また、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「サクラゲネス」、「サクラジェネス」又は「サクラジーンズ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「サクラジーンズ」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は、まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「サクラジーンズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「サクラ」の文字は、「桜」を、「ジーンズ」の文字は、「細綾織りの丈夫な綿布」を、片仮名で表したものと無理なく理解されるものであるから、その全体から特定の観念を生じるものではないものの、これに接する需要者、取引者をして、「桜」と「ジーンズ」を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものということができる。
(3)本願商標と引用商標との比較
本願商標と引用商標との外観を比較すると、それぞれの構成文字の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
次に、両者の称呼を比較すると、互いに「サクラジーンズ」の称呼を共通する場合と、構成音や構成音数の明らかな違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。
そして、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは、「桜」と「ジーンズ」を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものということができるから、両商標は、観念上相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標から複数生じる称呼のうち1つを共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、それらの指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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