結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−13033(T2019−13033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ディースリー」の文字を横書きしてなり,第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年3月26日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同31年2月4日付け手続補正書により,第7類「土木機械器具,クレーン,コンベヤー,エレベーター,自動倉庫,昇降機,産業用ロボット,昇降設備付き立体駐車装置,その他の荷役機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,集積回路製造装置,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,動力による回転式物品保管装置,動力による流動式物品保管装置,動力による移動式物品保管装置」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ディースリー』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,当該文字は,商品の品番,型式等を表す記号又は符号の一類型である「D3」を単に片仮名で表示したものであると容易に認識させるものである。したがって,本願商標は極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ディースリー」の文字を横書きしてなるところ,当該文字が,原審説示のように,「D3」の文字を想起する場合があるとしても,その片仮名表示である「ディースリー」の文字が,商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号の一類型として,取引上,一般的に使用され,認識されるとはいい難いものであり,かつ,当審において職権をもって調査しても,当該文字が記号又は符号の一類型として,取引上,一般的に使用されている事実は発見できなかった。
また,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者及び需要者は,これを記号又は符号の一類型と直ちに理解するというよりも,むしろ,その構成全体をもって,特定の意味を理解させることのない一種の造語として認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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