結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月5日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年7月16日受付の手続補正書により、第33類「ウォッカ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『白』の文字を毛筆風に書してなるところ、最近の商業広告等では、文字をデザイン化する手法が用いられていることを考慮すると、本願商標の態様は、普通に用いられる方法の域を脱していないものであり、また、『白』の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、『白ワイン』を表す語として広く一般に使用されているものである。そうすると、本願商標を指定商品中の『白ワイン』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『白ワイン』以外の『洋酒,果実酒』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「白」の文字を毛筆風の書体で表してなるところ、該文字は、本願の補正後の指定商品である第33類「ウォッカ」との関係においては、その商品の品質を直接的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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