結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−554(T2020−554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品」を指定商品として,平成30年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,増田伸一氏(大阪府在)が商品『化粧品』について使用して,本願商標の登録出願前より,取引者,需要者において広く認識されている商標と同一又は類似の商標である。そうすると,出願人が本願商標を自己の商標として採択するにあたり,偶然に前記商標と酷似する結果となったというよりは,むしろ,前記商標の著名性を利用して何らかの不正な利益を得る等の目的をもって使用するものと推認するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,焦げ茶色で縁取られた薄茶色の横長楕円形を中央に大きく表し,その中央に,「BEAUTY」の欧文字と「COTTAGE」の欧文字を二段に横書きし,当該横長楕円形の左側には一本の樹木と住宅と思しき図形を,右側には小鳥と3輪の花と思しき図形をそれぞれ配し,中央下部にはリボン状の図形内に筆記体風の書体で「Natural Crafted Beauty」の欧文字を表してなるものである。
当審において職権をもって調査するも,本願商標は,その登録出願時において,他人の業務に係る商品を表示するものとして,日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標となっていたと認め得る証拠は見いだせない。
さらに,本願商標が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をする商標であると推認し得る何らの証拠も見いだせない。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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