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Trademark Appeal Case

造語商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8019(T2000−8019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月16日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、本願商標は、特色のある書体で統一して表されているものであり、全体として一体の構成からなる特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが自然である。又、該文字が本願の指定商品の品質等を表すためのものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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