sokuhyo

Trademark Appeal Case

一文字違いの商標類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−14392(T2019−14392/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「C字カーブ」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として,平成29年11月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5363487号商標(以下「引用商標」という。)は,「Cカーブ」の文字を標準文字で表してなり,平成22年5月24日登録出願,第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「C字カーブ」の文字よりなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。

したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「シージカーブ」の一連の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,「Cカーブ」の文字よりなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。

したがって,引用商標は,その構成文字に相応して,「シーカーブ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれ上記1及び2のとおりであり,「字」の文字の有無に差異があるから,外観上,判然と区別できるものである。

次に,本願商標より生ずる「シージカーブ」の称呼と引用商標より生ずる「シーカーブ」の称呼とは,「ジ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,称呼上,明瞭に聴別できるものである。

さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。

したがって,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないものの,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。