結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「ドラフトティー」の文字を標準文字で表してなり,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年5月23日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年3月30日付け提出の手続補正書により,第43類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5077543号商標と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,令和2年2月27日付け審尋により,本願の指定商品及び指定役務中,第30類「茶,茶飲料」は,登録第5077543号商標の指定商品といまだ抵触しているとして,請求人に対し,意見を求めた。
これに対して,請求人は,本願の指定商品及び指定役務を前記1のとおりに補正した。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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