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結論

勝訴(請求認容)

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

審判番号
不服2019−13098(T2019−13098/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ドラフトティー」の文字を標準文字で表してなり,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年5月23日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年3月30日付け提出の手続補正書により,第43類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,「本願商標は,登録第5077543号商標と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において,令和2年2月27日付け審尋により,本願の指定商品及び指定役務中,第30類「茶,茶飲料」は,登録第5077543号商標の指定商品といまだ抵触しているとして,請求人に対し,意見を求めた。

これに対して,請求人は,本願の指定商品及び指定役務を前記1のとおりに補正した。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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