結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−492(T2020−492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「グリーンパワーデラックス」の文字を標準文字で表してなり,第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成30年10月24日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第6040657号商標(以下「引用商標」という。)は,「Green Power Special」の文字を標準文字で表してなり,平成29年8月1日登録出願,第5類「サプリメント,栄養補助食品」を指定商品として,同30年5月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,「グリーンパワーデラックス」の文字よりなるところ,同書,同大,等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,構成文字全体から生じる「グリーンパワーデラックス」の称呼も格別冗長というべきものでもなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解されるものである。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「グリーンパワーデラックス」の一連の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「Green Power Special」の文字よりなるところ,構成各文字は,同書,同大,等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,構成文字全体から生じる「グリーンパワースペシャル」の称呼も格別冗長というべきものでもなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解されるものである。
したがって,引用商標は,その構成文字に相応して,「グリーンパワースペシャル」の一連の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれ上記1及び2のとおりであり,その構成文字等が明らかに異なるものであるから,外観上,判然と区別できるものである。
次に,本願商標より生ずる「グリーンパワーデラックス」の称呼と引用商標より生ずる「グリーンパワースペシャル」の称呼とは,「デラックス」と「スペシャル」の音という顕著な差異を有するものであるから,称呼上,明瞭に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
したがって,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないものの,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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