結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された令和元年8月7日付けの手続補正書により、第39類「鉄道による輸送及びこれに関する情報の提供,鉄道による輸送に係る運行ダイヤ・運賃・予約状況に関する情報の提供,車両による輸送,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,乗物の座席の手配,旅行情報の提供,旅客輸送及びこれに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4827235号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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