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Trademark Appeal Case

機能改善トレーナーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−10297(T2019−10297/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「機能改善トレーナー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,フィットネスの教授,フィットネス及びエクササイズクラブの提供,資格付与のための資格検定試験の実施及び資格の認定並びに資格の付与,運動施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第44類「リラクゼーションマッサージ,整体,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」を指定役務として、平成30年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『機能改善トレーナー』の文字を表してなるところ、指定役務との関係において『機能』の文字は、『ある物が本来備えている働き』等の意味を、『改善』の文字は、『悪いところを改めてよくすること』の意味を、『トレーナー』の文字は、『練習の指導者』の意味を有する語として、一般に親しまれていることから、全体として『本来備えている働きの悪いところを改めてよくするための練習を指導する者』程の意味合いを容易に理解させるものである。そして、フィットネスクラブ等において、身体の機能を改善するためのトレーニングプログラム等がトレーナーの指導のもとで提供されている実情がある。さらに、本願商標中の『機能改善』の文字は、本願指定役務中の「フィットネスの教授,フィットネス及びエクササイズクラブの提供」を行う業界等において広く用いられている実情が認められることから、『身体が本来備えている働きの悪いところを改めてよくすること』という意味合いの、体とトレーニングに関連した語として容易に理解することができる。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、『身体の機能を改善するための指導を行うトレーナーによる知識の教授,身体の機能を改善するための指導を行うトレーナーがいるフィットネス及びエクササイズクラブの提供』等に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その役務が『身体の機能を改善するための指導を行うトレーナーによるものであること、あるいは、身体の機能を改善するための指導を行うトレーナーがいること』を表示したものと容易に理解することができるものであるから、本願商標は、単に役務の質(内容)、役務の提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の意味合い以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「機能改善トレーナー」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「機能」の文字は、「ある物が本来備えている働き。」の意味を、「改善」の文字は、「悪いところを改めてよくすること。」の意味を、「トレーナー」の文字は、本願指定役務との関係からすると「スポーツで、主に体力作りなどを行う指導者。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)として知られており、これらの語を組み合わせた「機能改善トレーナー」の文字全体からは、「機能を改善する指導者」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、その役務の質や提供の方法を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「機能改善トレーナー」の文字が、具体的な役務の質や提供の方法を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や提供の方法を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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